【桜・ニュース・ダイジェスト 第54号】
番組クローズアップ!!
国士の見たミャンマーの実像と国防の在り方-西村眞悟氏に聞く
報道ワイド日本 10月31日(水)号
[キャスター] 小山和伸 ・ 鈴木邦子
[ゲスト] 西村眞悟 (衆議院議員)
これまで何度もミャンマーを訪れ、その実状に直接触れてこられた西村眞悟氏を
お招きし、少数部族がひしめき合うミャンマーの現状とイギリス植民地主義とダブる
スーチー女史の実像、自衛隊によるインド洋での給油活動中断がもたらす中国軍
進出の可能性、福田総理が取り組むべき課題など、真に国益を見据えたお話を
お聞きしました。
中でも、法律家として言及される“内閣総理大臣への決断のススメ”は、その明快
な論理に思わず膝を打ってしまいます。
番組より、その内容の一部をご紹介致します!
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西村)
11月1日から何がなくなるのかといえば、法律的な根拠がなくなるだけです。
インド洋で補給活動を行う法律的根拠がなくなるのです。
しかし、我が国の国益、これは普遍に存在している。
そして、軍隊を動かす原則は存在しているのです。
憲法65条、「行政権は内閣に属する」。
自衛隊法7条、「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」。
この二つの原則と我が国の国益 ―― 国益とは、シーレーンにおける我が国の
[キャスター] 小山和伸 ・ 鈴木邦子
[ゲスト] 西村眞悟 (衆議院議員)
これまで何度もミャンマーを訪れ、その実状に直接触れてこられた西村眞悟氏を
お招きし、少数部族がひしめき合うミャンマーの現状とイギリス植民地主義とダブる
スーチー女史の実像、自衛隊によるインド洋での給油活動中断がもたらす中国軍
進出の可能性、福田総理が取り組むべき課題など、真に国益を見据えたお話を
お聞きしました。
中でも、法律家として言及される“内閣総理大臣への決断のススメ”は、その明快
な論理に思わず膝を打ってしまいます。
番組より、その内容の一部をご紹介致します!
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西村)
11月1日から何がなくなるのかといえば、法律的な根拠がなくなるだけです。
インド洋で補給活動を行う法律的根拠がなくなるのです。
しかし、我が国の国益、これは普遍に存在している。
そして、軍隊を動かす原則は存在しているのです。
憲法65条、「行政権は内閣に属する」。
自衛隊法7条、「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」。
この二つの原則と我が国の国益 ―― 国益とは、シーレーンにおける我が国の
プレゼンスですね。
これが普遍に存在している以上、ここで内閣総理大臣は決断しなければならない。
―― 『法的根拠は無いけれども、国益と行政権を行使するという内閣の権限と、
国軍の最高指揮官、自衛隊の最高指揮官としての私の権限に基づいて、
11月1日以降、洋上給油活動を継続せよ 』 と、
これが普遍に存在している以上、ここで内閣総理大臣は決断しなければならない。
―― 『法的根拠は無いけれども、国益と行政権を行使するという内閣の権限と、
国軍の最高指揮官、自衛隊の最高指揮官としての私の権限に基づいて、
11月1日以降、洋上給油活動を継続せよ 』 と、
私は本日、自衛隊に命令を発しました。
このように内閣総理大臣は言うべきですね。
小山)
福田さんでは、とてもそこまでやりきれないでしょうねぇ…。
西村)
ただし、昭和52(1977)年のダッカ・ハイジャック事件において、福田総理大臣は
超法規的措置をもって、つまり、私が今言った権限に基づいてやったのです。
刑務所から9名の受刑者を釈放して、600万ドルをもって犯人に引き渡した。
刑務所から9名の受刑者を釈放して、600万ドルをもって犯人に引き渡した。
これは、超法規的と言って逃げておりますが、超法規ではないのです。
超法律的措置、つまり、“受刑者釈放・引渡し特別措置法”がないけれども、
これが出来るということは、行政権は内閣に属するということと、
この内閣が持つ憲法的権限に基づいてやったのですね。
だから、この時の総理大臣の秘書官が今の総理大臣ですから、
これをやらなければいかん、と。
以前の時は、世界中から笑われた決断であったけれども、今回は世界中が、
超法律的措置、つまり、“受刑者釈放・引渡し特別措置法”がないけれども、
これが出来るということは、行政権は内閣に属するということと、
この内閣が持つ憲法的権限に基づいてやったのですね。
だから、この時の総理大臣の秘書官が今の総理大臣ですから、
これをやらなければいかん、と。
以前の時は、世界中から笑われた決断であったけれども、今回は世界中が、
特にASEANが、そして、アメリカ、NATO諸国が拍手喝采する決断になる。
…(略)…
法律の専門家に限って、内閣法制局の例でもご承知の通り、私のような
…(略)…
法律の専門家に限って、内閣法制局の例でもご承知の通り、私のような
こういう発想はしないのですね。
しかし、軍隊を動かすということは、アメリカ憲法第2条のように、
しかし、軍隊を動かすということは、アメリカ憲法第2条のように、
「行政権は大統領に属す」「大統領が軍隊の最高指揮権を有する」という、
この二つの原則でやっておるのですね。
法律に基づかなくとも、この権限に基づいてやるんです。
軍隊を動かすような、そんな、あらゆる驚天動地の事態に適合して、法律を
法律に基づかなくとも、この権限に基づいてやるんです。
軍隊を動かすような、そんな、あらゆる驚天動地の事態に適合して、法律を