「日本文化チャンネル桜二千人委員会」発足 南京の真実
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【桜・ニュース・ダイジェスト 第54号】
番組クローズアップ!!
国士の見たミャンマーの実像と国防の在り方-西村眞悟氏に聞く

報道ワイド日本 10月31日(水)号

[キャスター] 小山和伸 ・ 鈴木邦子
[ゲスト] 西村眞悟 (衆議院議員)

これまで何度もミャンマーを訪れ、その実状に直接触れてこられた西村眞悟氏を
お招きし、少数部族がひしめき合うミャンマーの現状とイギリス植民地主義とダブる
スーチー女史の実像、自衛隊によるインド洋での給油活動中断がもたらす中国軍
進出の可能性、福田総理が取り組むべき課題など、真に国益を見据えたお話を
お聞きしました。
中でも、法律家として言及される“内閣総理大臣への決断のススメ”は、その明快
な論理に思わず膝を打ってしまいます。


番組より、その内容の一部をご紹介致します!

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西村)

11月1日から何がなくなるのかといえば、法律的な根拠がなくなるだけです。
インド洋で補給活動を行う法律的根拠がなくなるのです。

しかし、我が国の国益、これは普遍に存在している。
そして、軍隊を動かす原則は存在しているのです。

憲法65条、「行政権は内閣に属する」。
自衛隊法7条、「内閣総理大臣は内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有する」。

この二つの原則と我が国の国益 ―― 国益とは、シーレーンにおける我が国の
プレゼンスですね。
これが普遍に存在している以上、ここで内閣総理大臣は決断しなければならない。

 ―― 『法的根拠は無いけれども、国益と行政権を行使するという内閣の権限と、
     国軍の最高指揮官、自衛隊の最高指揮官としての私の権限に基づいて、
     11月1日以降、洋上給油活動を継続せよ 』 と、
     私は本日、自衛隊に命令を発しました。

このように内閣総理大臣は言うべきですね。

小山)

福田さんでは、とてもそこまでやりきれないでしょうねぇ…。

西村)

ただし、昭和52(1977)年のダッカ・ハイジャック事件において、福田総理大臣は
超法規的措置をもって、つまり、私が今言った権限に基づいてやったのです。

刑務所から9名の受刑者を釈放して、600万ドルをもって犯人に引き渡した。
これは、超法規的と言って逃げておりますが、超法規ではないのです。
超法律的措置、つまり、“受刑者釈放・引渡し特別措置法”がないけれども、
これが出来るということは、行政権は内閣に属するということと、
この内閣が持つ憲法的権限に基づいてやったのですね。

だから、この時の総理大臣の秘書官が今の総理大臣ですから、
これをやらなければいかん、と。

以前の時は、世界中から笑われた決断であったけれども、今回は世界中が、
特にASEANが、そして、アメリカ、NATO諸国が拍手喝采する決断になる。

…(略)…

法律の専門家に限って、内閣法制局の例でもご承知の通り、私のような
こういう発想はしないのですね。

しかし、軍隊を動かすということは、アメリカ憲法第2条のように、
「行政権は大統領に属す」「大統領が軍隊の最高指揮権を有する」という、
この二つの原則でやっておるのですね。

法律に基づかなくとも、この権限に基づいてやるんです。
軍隊を動かすような、そんな、あらゆる驚天動地の事態に適合して、法律を

予め決めているなんて、そんな国はどこにもありません。


…(略)…


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